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外国から直接日本(大分港)に入港しようとする全ての船舶は、特定海域(関門海峡、豊後水道)に入域する
24時間前までに
入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署の長(
大分海上保安部
)に対して「船舶保安情報」の通報が義務付けられている。
A
通報者は一義的には船長であるが、船長の委任を受けた船舶所有者や船舶代理店でも可能である。
B
通報手段は
輸出入・港湾関係情報処理システム(NACCS)
によるほか、FAX、書面の郵送、直接窓口へ持参でも可能である。