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外国から直接日本(大分港)に入港しようとする全ての船舶は、特定海域(関門海峡、豊後水道)に入域する24時間前までに入港をしようとする本邦の港を管轄する海上保安官署の長(大分海上保安部)に対して「船舶保安情報」の通報が義務付けられている。A通報者は一義的には船長であるが、船長の委任を受けた船舶所有者や船舶代理店でも可能である。B通報手段は輸出入・港湾関係情報処理システム(NACCS)によるほか、FAX、書面の郵送、直接窓口へ持参でも可能である。